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知識
第三者検査安全で安心な住宅に住めることを誰もが望んでいます。 後々隠れて見えなくなる部分や大切なポイントについて、各工程に瑕疵(欠陥や問題)が起きないように、また予め設定された性能に達しているかを「供給者にも需要者にも無関係な第三者が検査をする」これが第三者検査です。施工の管理・監督業務を肩代わりするということではありません。 第三者検査の種類と内容には以下のようなものがあります。 ◆住宅金融公庫による検査 住宅金融公庫で融資を受けた場合、住宅金融公庫では融資した住宅の担保力を確保するため、建築確認申請を受理した行政や認定機関が構造を主体とした検査を中間時と完成時に2回実施します。この検査は、公庫での融資を受けた住宅すべてに対して義務づけられています。 ◆住宅性能保証制度 (財)住宅保証機構が契約申込者(施工者ではなく、施主)に対して行う検査サービスです。性能保証住宅設計施工基準に基づいて建築されているかどうか、基礎配筋工事完了時に地盤基礎に関する審査を、屋根工事完了までに主要構造に関する審査を現場で行います。不適切な箇所が発見された場合は、登録業者に改善指示がでます。 登録料は概ね10万円程度で、検査後の保証の内容は下記の通りです。 ・制度に登録された住宅は、保証書の内容に沿って引渡し後10年間登録業者による保証が受けられる。 ◆住宅性能表示 性能保証表示制度は、住宅の性能を共通の基準を持って客観的に評価するものです。 構造の安定・火災時の安全・劣化の軽減という住宅の基本性能に関わるものと、維持管理への配慮・温熱環境・空気環境・光、視環境・高齢者等への配慮・音環境など居住性能に関わるものと、全部で9種類の28の項目について設計の段階から性能レベルを設定して表示し、その性能レベルに達しているかどうかを完成時検査する任意制度です。 中間検査などで定められた項目について第三者機関が検査します。登録料は数万円からです。 ◆建築士の検査(個別契約) 検査だけを請け負ってもらう個人としての契約です。 施主の代行として、工程ごとの細かいチェックします。機能性は高いのですが、拘束時間も多いので、金額も数十万円程度と高くなります。 ◆その他 行政によっては、独自で基礎や構造躯体等の中間、完成検査を行うところもあります。 2006/1/31(佐々木)
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