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登記簿謄本の取得と閲覧

◆取得の方法

不動産の登記簿謄本(最近は「登記事項証明書」と呼びます)は、誰でも取得することができます。
戸籍謄本や住民票は個人的な情報ですので取得が制限されていますが、不動産の登記情報はそもそも自分以外の人に権利内容を知ってもらうためのものですので本人や取引関係者以外、つまり誰でも手に入れることができます。

取得の方法は3つあります。

【管轄法務局の窓口】

まず最初に管轄の法務局を調べます。必ずしも各市区町村毎に法務局はあるわけではありません。インターネットや電話帳で法務局を調べ、その不動産の管轄なのかを確認してください。

管轄のご案内(法務省法務局のHP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

次に、その法務局を訪れ、申請書を記入します。「地番」と「家屋番号」の記入には注意が必要です。「地番」や「家屋番号」は登記簿上の住所のようなものですが私たちが日常に使っている住所とは異なります。これらが分からない場合は、法務局に備え付けられているブルーマップで確認するか、窓口で質問してください。

最後に、登記印紙を申請書に貼って窓口に提出します。登記印紙は法務局内の印紙売り場で購入することができます。手数料は1000円です。

【郵送】

窓口での交付手続きと同様に、その不動産の管轄法務局を調べます。その法務局に対し、申請書、登記印紙、返信用の切手を郵送します。登記印紙は郵便局でも購入することができます。

【最寄りの法務局の窓口】

以前、登記内容は紙の登記簿で管理されていましたが、最近はそれに代わり磁気ディスクに保存するようになりました。コンピュータ化が進みますと、どこからでも登記内容を引き出すことができます。つまり、対象不動産を管轄する法務局という考え方がなくなり、コンピュータ化された法務局同士では登記事項証明書の取得が相互に行なえるようになります。これを「不動産登記情報交換サービス」と呼んでいるようですが、最寄りの法務局で全国の登記事項証明書を受取ることができます。

ただし、最寄と管轄の両法務局がコンピュータ化に対応している必要があります。また、物件を特定する情報が不足している場合、例えば、土地の地番や建物の家屋番号が分からない場合は、調べることができないようです。

不動産登記情報交換サービス(法務省民事局のHP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji103.html

◆取得の注意

登記事項証明書には、現在の状況のみが記載された「現在事項証明書」と過去の履歴も含めて記載されている「全部事項証明書」、すでに閉鎖された内容が記載された「閉鎖事項証明書」があります。それぞれに共同担保目録をつけることができますが、現在の有効な内容・抹消も含んだ全部の内容を選ぶことができます。

不動産取引の場合、取引履歴にも注意する必要がありますので、共同担保目録付の「全部事項証明書」をとることが一般的です。

◆閲覧の方法

閲覧も誰でもすることができます。

閲覧と言えば「紙の資料を見て調べること」と思いますが、最近は登記内容がコンピュータに保存されており紙の登記用紙そのものがなくなったため、わざわざ登記内容をプリントアウトして「登記事項要約書」という紙が交付されるようになりました。
コンピュータ化されていない法務局では紙の資料を見ることになります。 閲覧の手数料は500円です。

なお、登記事項要約書は閲覧に代わるものですので郵送で取得することはできません。

◆閲覧の注意

登記事項要約書と登記簿謄本(登記事項証明書)の記載内容はほとんど同じですが、登記事項要約書には作成年月日や登記官の認証文などがありません。そのため、通常、何らかの取引の際、確認書類として使われているのは、ほとんどの場合、登記簿謄本(登記事項証明書)であることに注意してください。

また、インターネットを利用して登記内容をリアルタイムで調べることもできます。
ここで得られる情報は登記簿謄本(登記事項証明書)と同じですが、この情報をパソコンからプリントアウトしたものは登記官の認証文等がないため同等の効果はないことに注意してください。

インターネット登記情報提供サービス(財団法人民事法務協会のHP)
http://www1.touki.or.jp/

2006/7/12(笠井)