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住宅ニュース
2010年4月から300平米以上の住宅・建築物の省エネ義務化へ
政府は4日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案」(省エネ法改正案)を閣議決定し、国会へ提出した。事業者単位の規制導入と、住宅・建築物の省エネ対策強化が柱で、住宅・建築物の省エネ対策強化では、床面積2千平方メートル以上の「第一種特定建築物」については、省エネ措置が不十分な場合に、建物の所有者に対して行政による命令を追加。また、2平メートル未満で政令で定める一定規模(300平方メートルの見込み)以上の「第二種特定建築物」にも、省エネ措置の届出を義務付ける。そのほか、一定戸数以上を供給する住宅事業者に対し、省エネ性能向上を求める。第二種特定建築物は2010年4月1日、それ以外は09年4月1日から実施する予定だ。(2008.3.6)
- 住宅産業新聞
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