|
【か】
ガーデニング【がーでにんぐ 】
住宅での、庭またはバルコニーなどで草花の育成を楽しむこと。
園芸、造園術。 買い替え特約【かいかえとくやく】
住宅の買い換えで、持ち家が売却できなかった場合、新たに購入する物件の売買契約を白紙解除できる特約。
白紙解除のため、手付金の放棄なしで購入の契約を解除することができる。 外構【がいこう】
住宅の敷地内においての外まわりの総称。
塀や生垣、門扉、車庫、庭などのこと。エクステリア。 注文建築の場合、外構は建築費には含まれないことが多い。 開口【かいこう】
=開口部
開口部【かいこうぶ】
住宅の壁や屋根などに設置された窓やドアのこと。
屋外に面して光を透過する素材(ガラスなど)のものか、開放できるものをいう。 採光、換気、通風、通行、眺望などを目的として設けられる。 概算【がいさん】
建築工事についてのおおまかな数量、または金額を計算すること。
階高【かいだか】
建物のある階の床面からすぐ上の階の床面までの高さ、垂直寸法のこと。
改築【かいちく】
建物の全部または一部を取り壊した後、そのまま以前の建物と位置・用途・構造・階数・規模が大きく変わらない建物を建てること。
元の建物と大きく変わる場合は、新築または増築扱いとなる。使用材料についての新旧は問わない。 買付【かいつけ】
不動産を購入すること。または買付証明の略称。
買付証明【かいつけしょうめい】
物件購入希望者が、売主または仲介者に対し、不動産購入の意志を表明すること。
買付申込み【かいつけもうしこみ】
=買付証明
買い取り保証【かいとりほしょう】
不動産の買い換えをしょうとする時に、一定の販売期間をとっても売却できなかった物件を不動産業者(媒介業者)があらかじめ約束しておいた価格で買い取る制度。
個人住宅の買い換え時や至急に換金が必要な時など、売主の事情によって所有不動産の売却と資金調達が連動している場合に、売り主の不安を取り除き、危険の負担を軽減するためのもの。 不動産業者は査定価格から、不動産取得に伴う税金や諸経費を差し引き、所有に伴う転売の危険負担を見込むので一般的に買取額は通常の査定額を下回る。 開発許可【かいはつきょか】
市街化区域や市街化調整区域内の開発行為、その他、都市計画区域内でも3,000m2以上の開発行為を行う場合に必要な都道府県知事による許可。
市街化区域においては1000m2以上の開発行為を許可制にし、市街化調整区域においては、20ha以上の開発行為は原則として行わせないとして、市街地の秩序のない拡大化を防ぎ、計画的な市街化を図るために定められた都市計画法。 →市街化区域 →市街化調整区域 →都市計画区域 界壁【かいへき】
マンションやアパートなどの各住戸の間を区切っている壁。
建築基準法では、共同住宅などの各住戸の境壁は、音が伝わり問題とならない様すきまのない構造にすると同時に、耐火構造または準耐火構造または防火構造とし、小屋裏か天井裏に達するように設けることとされている。 →耐火構造 →準耐火構造 →防火構造 外壁工事【がいへきこうじ】
建造物や家などの外側の面を工事すること。
カウンターキッチン【かうんたーきっちん】
キッチンとダイニングルームとの間にカウンターがついているキッチンのこと。
カウンターを通して調理や皿の受け渡しができ、ダイニングルームにいる家族やゲストと話しながらキッチンでの調理や後片付けができる利点がある。 確認申請【かくにんしんせい】
建物の工事を着工する以前に、その計画内容が法令の規定に合っているかを建築主事または指定確認検査機関に確認を得るために行う申請のこと。
建物の新築、10平方メートルを超える増改築・移転、大規模な修繕、または100平方メートルを超えて用途を変更する場合等に必要とされる。申請先は、都道府県や市区町村の建築主事の他、民間機関である指定確認検査機関。 →指定確認検査機関 確認済証【かくにんずみしょう】
確認申請をし、設計内容が建築基準関係規定に適合とみなされた場合に発行される証書のこと。
→確認申請 火災警報器【かさいけいほうき】
煙や熱により火災を感知し、警報音を出して知らせる装置のこと。
笠木【かさぎ】
鳥居や門・塀・手すりなどの上端に渡す横木のこと。冠木(かぶき)。
瑕疵【かし】
キズ、欠陥。
瑕疵担保【かしたんぽ】
=瑕疵担保責任
瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
工事が完了して注文主に引き渡した後に不具合が出た場合、また売買契約においては契約する物件に隠れた欠陥があった場合に、売り主などが責任を負うこと。
買い主側は損害賠償を請求することができ、瑕疵の程度が、売買契約の目的を達成できない程に重大であるときは、売買契約を解除することも可能。 ただし、重要事項説明等により、買主が売買契約当時において既に瑕疵があることを知っていた場合は、損害賠償請求や解除はできない。 →重要事項説明 家事動線【かじどうせん】
住宅において炊事や洗濯など、家事をする時に人が動く経路のこと。
瑕疵保証【かしほしょう】
品確法に基づき、すべての新築住宅の基本構造部分等の瑕疵について、引渡しから10年間瑕疵担保責任を義務づける制度。
新築住宅について、柱、梁など住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に瑕疵が生じた場合、 無償で修繕・賠償等の責任を負うことを10年間保証するもの。 →瑕疵担保責任 鎹【かすがい】
材木と材木とをつなぎとめるために使う両端の曲がった大釘。
仮設工事【かせつこうじ】
片流れ【かたながれ】
屋根形状のひとつで、最も単純な形の一方向だけに勾配のある屋根のこと。
型枠【かたわく】
所定の形状にコンクリートを打ち込むのに用いる仮設の枠組み。
木材や金属で組んだ仮設の枠のこと。 合筆【がっぴつ】
隣接する二筆(二地番)以上の土地を一筆(一地番)にまとめる登記のこと。
地目、字、所有権や所有名義人が異なる土地、接触していない土地同士などについては合筆できない。 合併浄化槽【がっぺいじょうかそう】
トイレ排水と生活雑排水を合わせて処理する浄化槽のこと。
可動間仕切【かどうまじきり】
移動できたり、取り付け取り外しが可能な間仕切りのこと。
可動間仕切りを動かすことで用途に応じて部屋のスペースが調整できる。 矩計図【かなばかりず】
主に建物についての主要部分の標準的な高さ関係・工法・納まり・仕様などを示すために、軒先を含む屋根から基礎までを詳細に書いた断面詳細図。
壁紙【かべがみ】
室内の壁面、天井面の仕上げ材のこと。壁装材。
大抵は90cm幅のロール状になった紙のようなもので、ビニール壁紙、織物壁紙、紙壁紙、無機質壁紙などの他、再生可能な植物を原料としたものもある。 壁式構造【かべしきこうぞう】
壁面や床板などの平面的な構造材を組み合わせた、柱を持たない箱状の骨組のこと。
柱や梁が室内に出ないため、室内を広く使える。ただし壁で構造を支えるために、室内空間に耐力壁(構造壁)を設けねばならず、ラーメン構造と比較した場合、空間構成の自由度が低く大空間ができない。
→耐力壁 →ラーメン構造 壁式工法【かべしきこうほう】
壁式構造による工法。
→壁式構造 壁芯【かべしん】
壁の中心線で囲まれた寸法のことをさす。または、その採寸方法のこと。
建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を床面積とするもの。 この考え方で計算すると、壁の厚みの分が床面積に加算されるので、実際に使用可能な部分の床面積よりもやや大きな床面積となる。 =壁心 火報【かほう】
=火災警報器
框【かまち】
床の間や玄関など、床に段差があるとき、高いほうの床の端に取り付ける化粧用の横材。
場所によって呼び名が違い、上がり框(玄関ホールなどの上がり口部分)、床框(とこがまち。床の間の前端)、縁框(縁側の外部側)などがある。 鴨居【かもい】
和室の障子、襖等の開口部分の上枠にあたり、内法高さに取り付ける横材のこと。
一般にはフスマや障子などを建てこむために溝が彫られている。 カラーベスト葺【からーべすとぶき】
住宅用屋根葺き材の一種。石綿とセメント・珪砂を混和した石綿系の人造スレート。
従来の陶器瓦に比べて、軽量で価格が安く、独特の色調と素材感があり、対候性、耐震性に優れている。 ガラスブロック【がらすぶろっく】
ガラスでできた直方体・立方体の建築用素材。
採光・断熱・遮音にすぐれ、さまざまな色・柄・サイズがあり、曲面の壁面構成も可能。壁・床・天井などに用いられる。 唐戸【からと】
開き戸式の扉。
ガラリ【がらり】
外部に対して目隠しをしながら換気ができるように、ドアや窓などにもうけた通気口のこと。鎧窓(よろいまど)、ルーバー。
建具の全体につける場合と一部につける場合がある。 カラン【からん】
水栓金具全般のこと。
仮住まい【かりずまい】
家の建替えやリフォームなどの工事の期間だけ住む、仮の家のこと。
ガルバニウム鋼板【がるばにうむこうはん】
アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板のこと。
耐食性、耐熱性、加工性などに優れており、住宅・事務所・店舗・工場などさまざまな建築物に使用される。 瓦棒葺き【かわらぼうぶき】
屋根の流れに沿って、一定の間隔で打ち付けた瓦棒という芯木を使って金属板を葺く方法。
環境ホルモン【かんきょうほるもん】
環境中にあって、人間を含めた生物本来のホルモン分泌をかく乱させる物質のこと。
元金均等返済【がんきんきんとうへんさい】
元金の返済額を一定にする住宅ロ-ンの返済方法の一つ。
毎回の元金の返済は一定額で初めのうちは利息の額が大きく返済額は高いが、元金を返済するに従い利息分が減少する。元利均等返済に比較して、利息の総額が少なくなるメリットがある。 当初の返済額が高いため、家計にゆとりがある人や数年先に買い換えを予定している人に向いた返済方法。 →元利均等返済 関西間【かんさいま】
関西で一般的に用いられてきた基準尺で6.3尺×3.15尺(191cm×95.5cm)の畳の大きさを基準として各室の大きさを決め、そこから柱の位置を決める。
別名で京間ともいわれ、畳の名称にもなっている。 →関東間 乾式工法【かんしきこうほう】
完成保証【かんせいほしょう】
工事途中において請負会社が倒産してしまったときに、代わりの業者がその建築工事を引き継ぎ、建築物の完成を保証する仕組みのこと。
間接照明【かんせつしょうめい】
光源を直接見せるのではなく、天井や壁に光を当てて、間接的に空間を照らす照明のこと。
まぶしさが少なくソフトな印象になる。 換地【かんち】
土地区画整理事業において、従前の土地に代わるものとして交付される土地。または土地を交換すること。
関東間【かんとうま】
関東で一般的に用いられてきた基準尺で、柱1間(いっけん)の柱の中心からから柱の中心までの寸法を基準寸法として間取りを計画する手法。
1間を6尺(182cm)としたもの。 →関西間 監理【かんり】
設計した建物が正確に図面通りになっているかどうかを監督する業務。または家づくりに必要な建築家が行う一連の作業のこと。
元利均等返済【がんりきんとうへんさい】
元金と利息を合計した返済額が一定になる住宅ローン返済方式の1つ。
毎月の返済額が変わらないので、計画的な返済が可能。利息の占める割合がはじめのうちは高く、返済が進むにつれて利息分が減って元金の割合が高くなる。 元金の減り方が遅いので数年先に買い替えを検討している人には向かない。 →元金均等 完了検査【かんりょうけんさ】
- 広告 -
|
|
|
|


