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建築家の完成住宅【ペルソナ】〜田園調布のコートハウス〜
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【た】

第一種・第二種住居地域【だいいっしゅだいにしゅじゅうきょちいき】
都市計画法に定められる用途地域のひとつ。
「住居の環境を保護するため定める地域」とされ、大規模ではない店舗・事務所などの建築も可能。

第一種・第二種中高層住居専用地域【だいいっしゅだいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき】
都市計画法に定められる用途地域のひとつ。
「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされ、中高層の住宅としての利用を促進する地域。

第一種・第二種低層住居専用地域【だいいっしゅだいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき】
都市計画法に定められる用途地域のひとつ。
「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされ、低層の住宅としての利用を促進する地域。建ぺい率・容積率の限度は最も低い。「絶対高さの制限」「北側斜線の制限」など高さ制限は最も厳しい。

耐火建築物【たいかけんちくぶつ】
主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)が耐火構造で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の防火設備を有する建築物のこと。
延焼のおそれのある部分
耐火構造
防火設備
防火戸

耐火構造【たいかこうぞう】
建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)が必要な耐火性能をもつ建築物の構造を呼ぶ。
鉄骨造・RC造は耐火構造となりうるが木造はそれになることはできない。

耐火被覆【たいかひふく】
鉄骨造の骨組みを熱から守るために、耐火・断熱性の高い材料で鉄骨を被覆すること。
建築基準法上、鉄骨造は一定の耐火被覆を行なうことで耐火建築物とみなされる。

大工【だいく】
主として木造の建物を建てる職人。
広義には建築現場に携わる職人のことをさす。

大工手間【だいくでま】
大工・職人が行う仕事に対する報酬、人件費。

大黒柱【だいこくばしら】
木造建築物で、最も重要な位置にある通し柱のこと。

第三者監理【だいさんしゃかんり】
第三者の視点で工事を監理すること。
建築主は、建築士である工事監理者を定めてなくてはならないことになっているが、ハウスメーカーや工務店による設計施工の場合、監理者も兼ねることが多く、十分なチェック機能が働いていないと言われる。
監理

耐震・免震【たいしん・めんしん】
耐震は地震に対して建物を頑丈にして耐える考え方。一方、免震は地震のエネルギーを建物に伝達させないようにする考え方をする。剛と柔。
耐震では建物が倒壊しなかったとしても揺れは伝わってしまうため、屋内の家具が転倒したり、水道・ガス管が破損したりする可能性が高い。そのため、近年では揺れが建物に伝わりにくくなる免震の研究がすすんでいる。

耐震構造【たいしんこうぞう】
地震で生じる揺れが伝わっても建物が耐えられる強度をもった構造。

耐震診断【たいしんしんだん】
建物の耐震性の判定を行うこと。

対面キッチン【たいめんきっちん】
ダイニングに面した台所。
キッチンで作業をしながらダイニングにいる人と会話をすることができる。

太陽光発電【たいようこうはつでん】
太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する発電装置。

太陽光発電システム【たいようこうはつでんしすてむ】
太陽光発電を使い、電気の売り買いをする仕組み。
発電した電気を家庭内で使用しても余った場合、これを電力会社に買い上げてもらい、不足する分は電力会社から購入するという方法。系統連系。

太陽熱利用給湯システム【たいようねつりようきゅうとうしすてむ】
太陽の熱を利用してお湯をつくるシステム。
燃料の燃焼による排ガスが発生しないためガスや電気による給湯システムよりもクリーンとされている。

耐力壁【たいりょくへき】
建物の荷重の鉛直力や地震の力・風圧の水平力に耐える壁。
構造的に重要な壁でリフォーム時に除去することはできない。

タウンハウス【たうんはうす】
低層の連棟式住宅のこと。
各住戸の敷地や庭は、各住戸の所有者によって共有している。
テラスハウス

ダウンライト【だうんらいと】
天井埋め込み型の照明器具。
直接、下方を照らす。補助的に利用され、白熱電球を使用する。

高基礎【たかぎそ】
通常よりも高さのある基礎。
高低差のある土地に用いる。

高さ制限【たかさせいげん】
建築基準法で、建築物の高さの最高限度を定めること。
「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日陰制限」等がある。

宅造法【たくぞうほう】
宅地造成等規制法の略称。
宅地造成により、崖崩れや土砂の流出が起きることがないよう、崖崩れや土砂の流出の危険性が高い区域が指定され、宅地造成工事を規制する法律。
高さ2mを超える崖を生じる切土、高さ1mを超える崖を生じる盛土、または切土・盛土を合わせた面積が500平方メートルを超える宅地造成工事を行おうとする場合、造成主はあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

宅地建物取引業【たくちたてものとりひきぎょう】
宅地または建物の取引を業として行うこと。
宅地建物取引業の免許を受けて営む者を「宅地建物取引業者」、という。免許には国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の二種類がある。
=宅建業

宅地建物取引主任者【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】
宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。
不動産取引の際に行う重要事項の説明はこの者が宅地建物取引主任者証を提示して行わなければならない。都道府県知事の行う資格試験に合格し、都道府県知事から宅地建物取引主任者証を交付してもらう。

ダクトスペース【だくとすぺーす】
換気した空気や冷暖房した空気の通路となる管を通すための空間。
または、ガス・電気・水道管などをまとめて通す筒状の空間をいう。

タケイ防水【たけいぼうすい】
水密性の高いコンクリートを作る工法のひとつ。
タケイ工業が特許をもつ防水液を使った防水工法。

竹小舞【たけこまい】
土壁の下地に使う細い竹のこと。
柱に小さな穴をあけ、割竹を横に渡し、縦に竹を交差するように組む。

たたき【たたき】
コンクリートで作った土間。
玄関から土足で入ってこられ、作業スペースなどとして使われる。もともとは、花崗岩(かこうがん)などが風化してできた土(叩き土)に、石灰や水を加えて塗り、叩いて作った。

たたき台【たたきだい】
よりよい案を得るための原案。
プラン作成時に用いられ、建て主と設計者が批評をそれに加えながら話し合いをする。

ただし書き道路【ただしがきどうろ】
建築基準法第43条第1項但し書きによって許可される道路の通称。
建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法上の「道路」に必ず2m以上接していなければならないとされているが、例外規定が設けられており、その許可があった道路のことを呼ぶ。
交通上・安全上・防災上・衛生上支障がないという前提のもとで、特定行政庁が当該地における建築を例外的に許可するが、手続きが煩雑・認定基準が統一されていないなどの批判もある。

宅建業【たっけんぎょう】
=宅地建物取引業

宅建業法【たっけんぎょうほう】
宅地建物取引業法の略称。
宅地建物取引を業として行なう者に対して、免許制度を実施し、その業務について必要な規制を加える法律。
宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者、営業保証金などを規制し、宅地建物の正しい流通を図っている。

建売【たてうり】
=建売住宅

建売住宅【たてうりじゅうたく】
不動産会社や工務店が土地を購入し、住宅を建て、土地と住宅をセットで販売するもの。
一般的に購入時には完成しているため注文住宅のように工法や間取り、設備を選べない。完成しているものを確認して購入できるというメリットはあるが、工事内容を確認できないため手抜きや欠陥があっても気付かないというデメリットもある。
注文住宅

建具【たてぐ】
建物と外部、または建物の内部を仕切るためにもうけた開閉できるものの総称。
扉やふすま、障子、窓など。

建坪【たてつぼ】

立てハゼ葺き【たてはぜぶき】
長尺鋼板を屋根の流れ方向に溝板として用い、巻はぜを設けて葺く工法。

W造【だぶるぞう】

だめ工事【だめこうじ】
竣工直前に行う手直しや補修工事のこと。

垂木【たるき】
小屋組の一部で、棟から軒先に渡す部材。

団信【だんしん】
=団体信用生命保険

単世帯専用住宅【たんせたいせんようじゅうたく】
一つの建物にひとつの世帯の家族が住むための住宅。
二世帯住宅

団体信用生命保険【だんたいしんようせいめいほけん】
住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払う制度。
団信保険への加入が貸し付けの条件となっている。ただし、通常は金利に団信保険の保険料が含まれているため、改めて保険料を払わなくていい。

断熱材【だんねつざい】
室内の保温や遮熱のために壁の中に入れる下地材。
グラスウールやロックウール。

断熱サッシ【だんねつさっし】
断熱性能を高めたサッシ。
サッシ内部に断熱材・空気層を設けることにより室内側と室外側の間に断熱層を設け、熱の伝導を遮断する。

担保【たんぽ】
債務者がローン等の返済が可能になった場合に備え、債権者があらかじめ弁済確保のために債務者に提供させる手段。
人的担保と物的担保がある。人的担保は連帯保証人のように債務者以外の者に支払いを保証させること。物的担保は抵当権や質権のように特定財産について他の債務者に優先して弁済をさせること。

断面図【だんめんず】
建物をある線に沿って垂直に切ったと仮定して、その断面を表した図面。
主に建物の高さ(天井高、階高、地盤面と床高、軒の出と高さ)を示すために用いる。