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【ち】
地役権【ちえきけん】
他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利。
利便性を高めようとする土地のことを要役地、他人に利用される土地を承役地という。 地下室【ちかしつ】
地階に設けた部屋。建築基準法では、床面から天井までの高さの3分の1以上が平均地盤面より下にある部屋を呼ぶ。
地上階の延べ床面積の半分までの面積は、容積率算出の延べ床面積に算入されない。 防音効果が高く、年間を通じて温度差が小さい。 趣味を楽しむ部屋や収納スペースとして利用することが多い。 地区計画【ちくけいかく】
良好な環境の市街地を作るため、整備・開発・保全など土地利用を制限する制度。
この区域内で建築物を建築したり、土地の区画の形質を変えるときには、市町村長への届け出が必要となる。 地籍【ちせき】
地籍測量図【ちせきそくりょうず】
登記簿上の土地の面積。
この面積と実際に測量したときの面積は異なることがある。 地耐力【ちたいりょく】
建物の重さを支持可能な地盤の耐力。
地盤の強さ。 地番【ちばん】
土地につけられた番号。
地番は登記簿上の番号で、住居表示(住所)とは一致しない。 地目【ちもく】
土地の利用方法を表したもの。
田、畑、宅地、山林など。 着工【ちゃっこう】
工事を始めること。
仲介【ちゅうかい】
不動産取引で、売主と買主(貸主と借主)の間に立って、取引を仲立ちすること。
媒介ともいう。 仲介手数料【ちゅうかいてすうりょう】
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が依頼者から受け取ることができる報酬。
報酬額には上限が設けられている。 中間金【ちゅうかんきん】
着手金と残金の間で支払うお金。
建築工事は期間が長く、多額の費用が必要なため、中間金を施工会社に支払うことが一般的である。 中間検査【ちゅうかんけんさ】
建築物を新築する際のある中間工程で受ける検査のこと。
建築主は、特定行政庁が指定した特定工程の工事を完了すると、建築主事に中間検査を申し出る必要があり、検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事は「中間検査合格証」を建築主に交付しなければならない。 中間検査を義務付ける建築物は、それぞれの特定行政庁が自由に決定できる。 →竣工検査 注文住宅【ちゅうもんじゅうたく】
注文者(施主)の要望に副ったプランで住宅を建てること。
建売住宅のような出来上がっている家を購入するのではなく、費用、工法、設備、デザイン、間取りなど注文者の条件と合わせながら設計し、建築する。 →建売住宅 調整区域【ちょうせいくいき】
丁番【ちょうばん】
蝶番(ちようつがい)のこと。
開き戸を自由に開閉するために取り付ける金具。形がチョウに似ている。 直接基礎【ちょくせつきそ】
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