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建築家の完成住宅【ペルソナ】〜田園調布のコートハウス〜
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【よ】

養生【ようじょう】
工事中に建物が傷んだり汚れたりしないように、また近隣に塗料や工事えで発生するゴミが飛散しないように、シートや覆いを掛けて保護すること。
コンクリートの打設のあと、強度が出るまでの間、湿潤に保ち、水分が失われないように、覆ったり散水することも養生という。

容積率【ようせきりつ】
敷地面積に対する建物の延べ面積の割合のこと。
都市計画区域内においては建築基準法の規制により、用途地域の種別や前面道路の幅員等により容積率の上限が定められている。

用途地域【ようとちいき】
建築物の用途規制を目的として定められた規制の一種。
全部で12種類。住居系、商業系、工業系の三種類に分けられ、建築できる建物、できない建物、容積率や建ぺい率、建物の高さや規模などいろいろな規制を設けている。
建蔽率
→容積率
高さ制限
斜線制限

擁壁【ようへき】
傾斜地や、高低差のある土地の土砂の崩壊を防止するために、側面から支える壁のこと。

寄棟【よせむね】
屋根形状の一種で、四方向に勾配のついている屋根の形のこと。

43条但し書き道路【よんじゅうさんじょうただしがきどうろ】
建築審査会の同意を得て、建築基準法第43条但し書きの許可を受けた道路のこと。
建築基準法に定める道路ではないが、この許可を受けることで建築物の建築が可能となる。

42条2項道路【よんじゅうにじょうにこうどうろ】
建築基準法では、4m以上の道路に2m以上接道していなければ建築することが出来ないが、この法律ができる以前(昭和25年)から建物の立ち並んでいた道で、一般の通行の用に供されているもの、かつ幅員が1.8m以上4m未満のものについては救済目的で緩和措置がある。
「みなし道路」と呼ぶこともある。
接道義務